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児童手当
名古屋市では下記のような要領で、児童手当が支給されます。
支払日
6月15日(2・3・4・5月分)
10月15日(6・7・8・9月分)
2月15日(10・11・12・1月分)
*4か月分が年3回口座振込されます。
支給対象
小学校6年生までの子どもを養育している方で、所得が限度額未満の方
*日本国籍がなくても、外国人登録されていれば受給できます。
(在留資格がない方、および在留資格が「短期滞在」・「興行」などの方は受給できません。)
支給額
請求のあった月の翌月分(*)から、小学校6年生の年度末(3月分)まで支給されます。
□3歳未満児・・・3歳到達月まで、一律月額10,000円
□3歳以上から小学校6年生まで
●第1子…月額5,000円
●第2子…月額5,000円
●第3子…月額10,000円
*過去の分は支給することが出来ません(例外もありますので詳細はお問い合わせ下さい)。
また申請がないと受給資格があっても受け取ることが出来ませんので、ご注意ください
特例給付
児童手当の所得制限を超えている方のうち、厚生年金等の被用者年金(国民年金とは異なる)に加入しているサラリーマンに対して別に所得制限を設け、その範囲内で児童手当と同額同期間の手当が支給されます。
所得制限・限度額
請求する方の所得のみで判断されます。
1.所得は次の額が基本となります。
・給与所得者(サラリーマン)の場合⇒給与所得控除後の金額(源泉徴収票に記載されています。
・事業所得者の場合⇒収入金額から必要経費を引いた額
2.扶養親族等の数は、所得証明書に記載されている数です。
「医療費控除」等の所得控除があります。
お問い合わせは区役所区民福祉部民生子ども課民生子ども係へ。
(名東区役所民生子ども課/上社2−50/TEL778-3096)
*公務員の方は勤務先で手続きしてください。
詳細はこちら名古屋市のサイトでも確認いただけます