許可外保育施設とは
名古屋市内には、児童福祉法の規定により名古屋市長が認可している保育所以外にも、乳幼児を預かって保育してくれる施設があります。
「託児室」「無認可保育所」
一般のお子さんを対象としているもの。
そのうち、宿泊保育や深夜保育をしているものを「ベビーホテル」といいます。
「事業所内保育施設」
会社が従業員のお子さんを対象に設置したもの。
そのなかで、病院が看護師などのお子さんを対象に設置したものは「院内保育所」と呼ばれています。
●その他にも、イベントの時に臨時に設置されるもの、百貨店などが顧客のお子さんを対象にしているものなどもあります。
このような保育所は、基本的に個人や会社が自由に設置することができますが、名古屋市長がその設置について認可をしていないものなので、「認可外保育施設」と区分されています。
「許可外保育施設」とはいっても名古屋市では、「子供を預かり、保育をすることは認可保育所と同じ」ということで、認可保育所に準じた基準を作成し、認可外保育施設の設置経営者に、基準を遵守するよう指導しています。
具体的には平成14年秋から、児童福祉法に基づいた「認可外保育施設の届出制」がスタート。
認可外保育施設を開設した場合は、設置者が名古屋市長に対して届出をし、市は届出された施設に立入調査をし、基準の遵守を求めています。
●また名古屋市では待機児童対策として、一部の認可外保育施設を助成しています。
集団保育を中心とした「託児室」と、届出制の対象外ですが、保育者の家庭で少人数の児童の受け入れする「家庭保育室」です。
※詳細は
こちらをご覧ください。
※いずれも名東区にはありません