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保育園の入所手続き・保育料

名古屋市の保育園の入所手続きと保育料についてです。

■保育所の入所資格

保育所に入所できるのは
・名古屋市民
・児童の保護者のいずれの方も下の(1)から(9)までに該当する
・同居の親族その他の人が児童の保育ができない
を満たす場合です。該当する事由により、入所できる期間が変わります。

(1) 居宅外就労
居宅外で1日4時間以上週4日以上労働していること (最長で小学校入学前まで)

(2) 居宅内就労
居宅内で1日4時間以上週4日以上、家事以外の労働をしていること (最長で小学校入学前まで)

(3) 産前産後
出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産日後8週間を経過するまでの期間内であること (出産予定日8週間前(14周間前)から出産後8週間等 )

(4) 疾病等
疾病にかかったり、負傷したりしていること (診断書・障害の手帳等の期間等)

(5) 親族介護
1日4時間以上同居の親族を介護していること (診断書・障害の手帳等の期間等)

(6) 災害復旧
自宅、近隣の災害復旧にあたっていること (復旧完了する見込みまで)

(7) 求職活動
求職活動に専念していること (最長3ヶ月間)

(8) 就学
1日4時間以上、学校教育法の学校又は職業能力開発促進法の施設で就学していること (最長で小学校入学前まで)

(9)発達援助
心身に障害を有する児童を監護しており、その児童の障害の程度や家庭環境が別に定める基準を満たしていること (最長で小学校入学前まで)

いずれの場合も承諾期間は、事由が発生する月の初日から保護者の希望する期間で、上の条件が継続している間となります。
また、保護者の方が育児休業を取得した場合、すでに保育所に入所している上のお子さんの入所の継続ができます。

*育児休業取得にともない保育所をやめた場合の再入所は、3才クラスの年令以上で可能となります。

■保育所の入所手続き

入所の基準に該当し、入所を希望する場合は、下記をご用意ください。

(1)保育所入所申込書(区役所民生課児童係、保育所にあります)
 (2)家庭で保育できないことがわかる書類
 (3)収入・税額の確認できる書類

区役所民生課児童係に提出後、担当者との面接があります。

*(2)の書類とは
就労の場合は「就労証明書」や「源泉徴収票」など、
産前産後の場合は「母子手帳」など
病気や介護の場合は「診断書」「障害の手帳」など、
求職活動の場合は「求職活動申立書」など、
と基準によって決まっています。必要な用紙は区役所民生課児童係にあります。

*(3)の書類は、(20年度入所ならば)所得税のある方は平成19年分源泉徴収票や確定申告書控、所得税非課税の方は平成19年度分市県民税納税通知など、になります。

*保育所長に提出した場合は、区役所で受理をしてから申込書の効力が発生します。

*新年度4月からの入所を希望する場合は、12月から1月頃の期間を設定して希望する保育所や区役所で受け付けます。(広報なごや11月号区内版でお知らせします)

*年度途中の入所は入所を希望する月の前月の20日までに申込みをしてください。これ以外にも緊急に入所が必要な場合はご相談ください。

入所可能となった場合は「保育所入所承諾通知」、入所の基準がない、定員にあきがない、選考の結果入所可能とならなかった場合には、「保育所入所不承諾通知」が届きます。

■保育料

20年度の保育料は児童の属する世帯の扶養義務者のうち、父母及び「生計の主宰者」(世帯の中で収入及び所得税額が最も多く、児童を税法上及び健康保険上扶養家族としている方のことをいいます。) である場合の祖父母等の16年分の所得税等の合計税額によって決まります。
所得税や市民税の納付額等によっていくつかの階層にわかれていて、階層によって保育料が決まります。

0円から、64000円(前年分(1月から3月までにあっては前々年分)所得税の額90万以上、3歳未満児(在園第1子)の場合)まで細かく分かれていますので、詳細はこちらをご確認ください。

*保育料は月額で決まっていますので、欠席されても基準額の納付が必要です。

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